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遺言・遺産相続 用語集

遺言・遺産相続 用語集

遺産
相続される財産のこと。遺産には、お金、不動産などのプラスの財産と、
ローンや借金などのマイナスの財産がある。
遺産分割
故人が残した財産を、相続人らで分けること。遺言がある場合には遺言の内容に沿った指定分割を行い、遺言が存在しない場合には遺産分割協議を行い、相続分を決定する。
遺産分割協議
遺言がない場合に、誰が、どの財産を、どのような方法で、どれ位分けるか、ということを、相続人全員で話し合い、相続財産を決定する。この話し合いのことを、遺産分割協議という。遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加し、相続人全員の同意が必要となり、もしひとりでも相続人が参加していなかった場合、その分割協議は無効となる。
遺産分割協議書
遺産分割協議が全員一致でまとまった際にその内容について、作成する書面。誰がどの財産をどのように取得するのか、すべての財産について記載し、相続人全員がそれぞれ署名し、実印を押して、印鑑証明書を添付する。法律上、作成は必須ではないものの、トラブルの防止や、様々な手続きの際、提出を求められることもあるためきちんと作成しておく方がベター。
遺贈
遺言によって、財産を、相続人又は相続人以外の人に贈与すること。法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して、遺贈するしかない。遺贈する場合も、他の相続人の遺留分に注意する必要がある。
遺留分
相続において、たとえ遺言によっても侵されず、保護される権利として法律で定められた制度による相続分。遺留分が認められるのは、一定の相続人(配偶者・子・親などの直系尊属)のみで、兄弟姉妹などには、遺留分は認められない。
寄与分
生前、故人の財産を増加させたり、減少を防いだりといった努力が評価できる場合に、その貢献度に応じた分、法定相続分とは別に、受け取ることができるという制度のこと。
検認
家庭裁判所で、相続人立ち会いのもと遺言書を開封し、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうこと。公正証書遺言の場合は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなるので、検認の必要はない。
公正証書遺言
公証役場で公証人が遺言者から内容を聞き取り、作成する遺言書のこと。遺言が無効になることや、紛失・偽造の恐れも少なく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要。ただし、遺産額が大きくなればその分作成手数料も上がる。
戸籍謄本
相続人を確定するために、なくてはならないもの。戸籍の全部の情報が記載されている戸籍謄本が必要になる。戸籍は本籍地のある市町村役場で取得するため、本籍地の記載された住民票が別に必要になったり、婚姻などにより別戸籍となっている場合や、役所の都合で戸籍が編集されている場合などにはさらに古い戸籍をさかのぼって取り寄せていくなどの作業が必要となる。
財産調査
遺産として、何が、どこに、どれくらいあるのかを調査すること。相続人の確定の次に、行わなければならないこと。預貯金や不動産、株式や権利などのプラスの資産、本人または保証人としての借金やローン、未払い金などのマイナスの資産ともに、すべて洗い出し、現在の価値や評価額を調査していく必要があり、なかなか難しい作業となる。また、被相続人の預貯金の管理を任されていた相続人が明らかにするのを渋ったり、兄弟前妻後妻間での財産の情報共有ができなかったりすることも考えられるため、調査が難しい場合は専門家に相談することも早い段階で遺産を確定させるためには有効となる。
財産目録
財産目録とは、財産調査の結果をもとに、遺産として何が、どこに、どれくらいあるのかを、プラスの資産、マイナスの資産ともに、明確に記載し作成する文書のこと。法律では、決まった書式や、作成を義務付けられている訳ではないものの、相続財産を明らかにしておくことで、遺産分割協議や相続税対策などの場面で手続きの進行や結果に大きな差が出ることもあるため、相続人全員が分かりやすいようにまとめておくことが望ましい。
自筆証書遺言
全文が被相続人の自筆で書かれた遺言のこと。パソコンやワープロでの作成は禁止。作成費用もかからず、証人を立てる必要もない代わりに、法律で定められた形式にのっとっていないものや内容があいまいな場合は無効となる場合があり、紛失・偽造の恐れや発見されないリスクもある。自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければいけない。
生前贈与
相続が発生する前(生きている間)に、自分の財産を贈与すること。
成年後見制度
認知症や精神障がいなどで自分の財産管理ができなくなった人のために、後見人がその人に変わって保護・支援する制度。家族などからの申立により家庭裁判所が後見人を選出する「法定後見制度」と、まだ判断能力がある間に自分で後見契約を結ぶ「任意後見制度」がある。
相続財産管理人
被相続人に、相続人がひとりもいない場合、家庭裁判所によって選出される、相続財産を管理する人。最終的に、残された財産は、国のものになるように管理していく。
相続税
相続または遺贈により財産を取得した人に課せられる税金のこと。相続税の対象となるのは現金・預貯金・不動産のみならず、自動車・家財・骨董品、債権、特許などの財産権、株式・有価証券や国債、ゴルフやリゾートクラブの会員権・生命保険金・死亡退職金など。ただし、相続税には基礎控除額が認められているため、譲り受けた財産額が控除の範囲内であれば、相続税は一切かからない。また配偶者については軽減措置が、生命保険金や死亡退職金についても控除があるため、実際に相続税を支払わなければいけないケースは全体の10%にもみたないとされる。
相続人
相続の権利がある人。相続する人。相続人の確定がされないことには、遺産分割協議を行うことができないため、相続人の確定は相続において、まず最初に行わなくてはいけないこととなる。
相続放棄
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべての財産の相続を放棄すること。相続人が被相続人の死亡を知った日から、三か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要がある。
贈与税
生前贈与などで財産をもらった人が、受けた額に対して支払う税金のこと。同じ財産額にかかる贈与税は、相続税よりも高くなる。ただし、贈与税には毎年110万円までの基礎控除額が認められているため、その範囲内での贈与を相続税対策の一環として行うケースも多い。
代襲相続
本来、法定相続人である人が亡くなっている場合、その人に代わって、子や孫などが相続を受けること。たとえば、祖父が亡くなり相続が発生したときに、父もすでに他界していた場合に、子(祖父からみると孫)が、父が相続するはずだった財産を受けることができる。
特別縁故者
法定相続人が一人も存在せず、遺言も残されていない場合や、相続人が全員相続放棄した場合など、相続するべき者がいない場合、一定の条件を満たし、裁判所が認めた場合、特別縁故者として遺産を相続することができる。条件としては、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻や事実上の養親子など)、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者のいずれかであることとされる。特別縁故者という制度はあるものの、相続人がいないことが確定した後、申請し、認められなければならないため、時間と手間を要するため法定相続人以外に遺産を残したい場合は遺言という形をとるのがベター。
特別代理人
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができず、また、その相続人の親自身も相続人になっている場合がほとんどであるため、相続権のない第三者を特別代理人として選任し、親権者が家庭裁判所で申請を行い、未成年の相続人の代わりに遺産分割協議などに参加してもらう必要がある。
特別受益
死亡の何年前であっても、住宅資金や開業資金、医学部などの多額の進学費用や留学費用、結婚時の持参金などで、故人から多額の財産の贈与を受けること。特別受益にあたる贈与を受けた人がいる場合、その贈与は相続財産の前渡しとして考え、相続分から贈与分を差し引いて相続分を決定するなど調整が必要になる。
被相続人
財産を残して亡くなった人。相続される人。
非摘出子
法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。父親が認知することで法律上の父子関係が生じ、父親の財産を相続する権利が発生する。
遺言
自らの死後のために、自分の意思を遺した言葉や文章など。相続においての法的効力をもつ遺言事項としては、相続人の廃除や子どもの認知、相続分の指定や遺産の分割方法または遺産分割の禁止、遺贈や寄付、遺言執行者の指定などの意思表示をすることができる。遺言書は相続において強い法的効力を持つが、民法上厳格な様式が定められており、この様式を満たしていない遺言は、法律上、無効となってしまうので注意が必要。
遺言執行者
遺言の内容を実現する為に必要な手続きなどをする人。特に相続人の廃除、子どもの認知をする場合は遺言執行者が必要。遺言執行者は財産目録を作成し、相続人全員に通知し、預貯金や不動産などの名義変更の手続きを行って遺言内容を実現させる。遺言執行者の指定は、遺言の中だけで認められていて、生前の口約束などでの取り決めは無効となる。複数名の指定も可能。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行い決定する。

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