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遺言・相続でのお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
「母の介護費用として母名義の預貯金を払い戻したいが、母が認知症になり本人で手続きが出来なくなっている。」
「高齢になった父が賃貸用不動産を持っているけれども自分では管理できなくなっている。」
「高齢の母の財産を兄弟の一人がほしいままに浪費してしまう恐れがある。」
「今は自分で財産の管理ができるが、数年後には認知症になってしまうかもわからない。
そういった時のために、安心して財産管理を任せられる状態にしておきたい。」
高齢化社会になって、最近、このようなご相談が増えています。
このような状態をそのまま放置しておくと、大切な財産は維持・管理できず、また散逸していきます。
それのみならず、そのような状態をこのまま放置しておくと、悪徳業者に高齢者の財産が狙われる危険もあります。
このような場合、成年後見人という制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神障がいなどで自分の財産管理ができなくなった人のために、
後見人がその人に変わって保護・支援する制度です。
この成年後見人制度の利用によって、預金をおろせないといった点や、
財産が散逸していくということを防ぐことができます。
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立により、
家庭裁判所が成年後見人などを選出する制度です。
本人の判断能力の程度によって、後見人・保佐人・補助人のいずれかが選出されます。
認知症の方や精神的な障がいを持つ方のために後見人をつけるのがこちらの制度です。
まだ本人にきちんと判断能力があったころから事前に任意で後見人を選んで後見契約を結んでおく制度です。
この契約にあたっては、公正証書の契約証書を作成する必要があります。
今は自分で財産の管理ができるが、将来財産管理ができなくなってしまった時のために後見人をつける制度です。
この成年後見制度は、遺産相続の際にも大きな存在となってきます。
たとえば、遺産分割協議において、法定相続人の中に認知症や精神的な障がいを持つ人がいる場合、
「相続人の中に正しい判断ができない人がいる場合は、その人の意思表示や判断能力に問題があると考えられるので、
たとえ遺産分割協議に参加し、合意したとしても認められない」という見方になってしまうのです。
ですので認知症や精神的な障がいを持つ相続人に後見人をつけずに遺産分割協議をしてしまうと、
せっかく行った遺産分割協議そのものが無効になってしまうことになってしまうのです。
そこで役に立つのが、成年後見制度です。
後見人がいれば、その後見人が「判断や意思表示ができない相続人」に代わって、
相続についての話し合いや手続きに参加することができるのです。
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