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親や配偶者等、親族が、不幸にも亡くなると、遺産相続が生じます。
人が社会生活をそれなりに送っていたならば、多かれ、少なかれ、何らかの財産を持っているものです。
その残された財産を、相続人らで分けることを、遺産分割といいます。
遺産分割の方法は、故人の遺言書の有無により異なります。
遺言が存在する場合は、その遺言による指定にしたがって、財産を分けるのも良いでしょう。
遺言の指定にしたがって、他人に財産を贈与することを遺贈といいます。
遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と違う遺産分割をすることも可能です。
ただし、一定の相続人に対しては、最低限の遺言をもってしても奪うことのできない
財産の取り分(遺留分)を残すよう法律で定められています。
これを「遺留分制度」といいます。
遺留分が認められるのは、配偶者(夫・妻)、直系卑属(子)、直系尊属(親)です。
もし、遺留分を侵害するような遺産分割が行われたら、侵害された相続人は
相続の発生を知ってから一年以内であれば、遺贈を受けた人に対して遺留分滅殺請求をすることができます。
なお、遺言執行者が指定されていれば、遺言に必要な事務手続きはすべて遺言執行者が行います
遺言がない場合は、だれが、どの財産を、どのような方法で、どれくらい分けるか、
ということを、相続人全員で話し合い、相続財産を分けることになります。
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議を行う際は、必ず相続人全員が参加しなければいけません。
また、協議による遺産分割は、相続人全員の同意が必要です。
もしひとりでも相続人が参加していなかった場合には、その分割協議は無効となってしまうため注意が必要です。
遺産分割協議が全員一致でまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。
このとき、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
そして、各相続人が署名し、実印を押して、印鑑証明書を添付します。
法的には必須とはされていませんが、口約束だけなら、言った言わないの後のトラブルの元になりますし、
相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などの
他の相続手続きに遺産分割協議書の提出が求められるので、ぜひ書面で残すようにしましょう。
当事者同士で話し合いをしても、遺産分割協議がまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
遺産分割の調停は、相続人の一人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
調停委員という第三者が2名、当事者の話し合いの仲介に入り、
それぞれの主張を聞いた上で双方歩み寄りができるか調整していくことになります。
相続人同士の協議により調停で成立すれば調停調書が作成され、これに則って遺産分割を行います。
調停においても当事者で合意することができなかった場合には、調停不成立となり、審判に移行します。
審判においては、訴訟手続きに近い形で手続きが進行し、必要に応じて証人尋問なども行われます。
最終的には、家事審判官(裁判官)がさまざまな事情を考慮して、遺産分割の審判をします。
残された財産の分割方法には、以下の5つの方法があります。
遺産をそのものを、そのままの形で受け取る方法です。
最も一般的でわかりやすいのですが、各相続人の相続相当分通りに分割しにくく、
相続人の間での取得格差が大きい場合、代償分割や代物分割で調整しなければいけません。
現物分割などで相続分以上の財産を得る場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
現物分割などで相続分以上の財産を得る場合、その代償として他の相続人に金銭以外の物を渡す方法です。
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物分割が不可能な場合や、現物を分割してしまうと価値が低下する場合などにこの方法をとります。
相続人全員で遺産を共有する方法です。
土地などの場合は全員で共有して、それぞれの持ち分で分割するため、資産の自由度は下がってしまいます。
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