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寄与分について

寄与分とは

遺産相続というのは、遺言書がないかぎりは基本的に
「法定相続人が、法で定められた法定相続分に基づいて遺産を割り振る」のですが、
ここで問題が出てくることも少なくありません。

たとえば、親を亡くした3人の兄弟がいたとします。
法定相続としては、この3人の相続額は「全員平等に、3分の1ずつ」という形になるのですが、もしも兄弟の中に

「親が従事していた自営業の経営に大きく貢献し、親の財産を増やしたし、
 さらに介護が必要になってからは、施設に預けず自宅で必死に介護をして、親の財産の減少を防いだ!」

という人がいた場合はどうなるでしょうか。経営貢献や介護をしていた人が
「親に対する貢献度が他の2人とは全然違うんだから、その分は考慮してほしい」と考えるのは自然な感情です。

このように、故人の財産を増加させたり、減少を防いだりといった、努力が評価できる場合に、
その貢献度に応じた分を法定相続分とは別枠で受け取ることができるのが「寄与分」です。

寄与分の計算方法

たとえば、先ほどの3人の兄弟の例でいうと、3人の兄弟たちに残された遺産が、3,500万円あり、
兄弟の中で二男に寄与分が500万円と認められた場合には、相続分の計算は以下のようになります。

 <1> 相続財産から寄与分を差し引きます
   3,500万円 − 500万円 = 3,000万円
 <2> 贈与分を差し引いた残りの財産を相続人全員で分けます
   3,000万円 ÷ 3人 = 1,000万円
 <3> 寄与をした相続人(=二男)は、自分の相続分の取り分に寄与分を加えます
   1,000万円 + 500万円 = 1,500万円

ですので、長男と三男はそれぞれ法定相続分である1,000万円ずつを相続し、
生前の貢献が認められた二男には、寄与分をプラスした1,500万円を相続することになるのです。

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「私は、生前に遺産増加に貢献した」「私だけが生前に介護をして苦労した」
といった内容の相談をお受けすることも多くあります。
しかし、寄与分の認定はかなりシビアです。
極端な言い方をすれば、感情論抜きで
「被相続人の財産維持と形成にどこまで貢献したか」という一点に焦点が当てられます。
ですので、「私は親と同居していたから親はさびしい思いをしなくてすんだ」
というような感情的な理由では、残念ながら認められません。
寄与分が認められるどうかは、様々な事情を考慮した上で決定します。
相続人間で話し合う必要がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。


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