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遺留分とは

遺留分とは

相続において、亡くなった人の遺言が出てきて、
遺産は全て特定の子に譲るとか、はたまた、全財産を愛人に譲る、などと書かれてある場合、
その他の相続人は、一切何も遺産を貰えないのでしょうか?

その答えは、NOです。
他の相続人も遺産の一部を貰える場合があります。

相続において、たとえ遺言によっても侵されず、保護される権利として遺留分というものが法律に定められています。
そこで、その遺留分の減殺を請求することで、遺産の一部を取り戻すことができるのです。
遺留分が認められるのは、一定の相続人(配偶者・子(代襲相続人を含む)・親などの直系尊属)と決まっています。
兄弟姉妹などには、遺留分は認められません。
また、遺留分は、原則、法定相続分の2分の1となります。

例えば、Xに子供がA、B、Cといるとします。
そして、Xが亡くなって、有効な遺言が出てきて、そこには遺産の全てはAに譲りますと書かれてあったとします。
その場合、そのままにしておくと、遺産は全てAにいくことになります。
しかし、B、Cがそれぞれ、遺留分を主張すれば、自分の相続分3分の1の2分の1、
すなわち、6分の1ずつが、遺留分として、遺産の相続が認められることになります。

ただし、この遺留分は、なにもせずに当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
その請求を遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求権には期限があります

遺留分の請求は、被相続人が死亡し、
「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年経過すると消滅してしまいます。
そのため、相続が発生したことを知ったときから1年以内に、遺留分減殺請求を行う必要があります。

また、贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合も
おなじく権利が消滅してしまうので注意が必要です。

遺留分減殺請求

遺留分の請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。
意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも
内容証明郵便などで行うのがよいとされています。
遺留分減殺請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースもあります。
このような場合には、調停をしたり、訴訟を提起して遺留分の返還を求めることになります。

また、遺留分減殺請求を受けた場合については、
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合には
遺留分相当の代金を請求者に渡さなければなりません。
相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。
遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても
請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。
遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間は
行使できますので、遺留分を侵害された相続人がいる場合、この期間は遺留分減殺請求される可能性があります。

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遺言により、全然、遺産がもらえないと書かれてある場合も、
遺留分を行使できる場合がありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。


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