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法定相続人とは

法定相続人とは

遺産を受け取る相続人は、配偶者と血族のみと法律で決まっています。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。

残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。

配偶者はどんな場合にも相続人になれますが、血族の範囲は決まっています。
血族の相続人は、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、傍系血族(兄弟姉妹や甥姪)です。

また、相続には順位があります。
誰が優先的に相続できるかも決められていて、配偶者は常に最優先となります。
それ以外では、第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が傍系血族となります。
兄弟姉妹間では同順位です。
上位の順位者がいる時には、下位の順位者には相続権はありません。

したがって、被相続人に第1順位である子どもがいる場合は、
配偶者と子が相続人になり、それ以外の血族は相続人となりません。
また、被相続人に子はいたが、被相続人より先に亡くなってしまった場合は、
その子の子(被相続人の孫)が、「代襲相続」というかたちで相続することができます。

被相続人に子どもや孫がなくて、配偶者と第2順位の親がいる場合は、配偶者と親で遺産相続をすることになります。
この場合も、被相続人の親が亡くなっていて、祖父母がいる場合には、配偶者と祖父母が相続人となります。

被相続人に子も親もいない、という状態になってやっと第3順位である兄弟姉妹に相続権が発生します。
さらにこの場合も、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が相続人となります。

相続分の割合

相続人が相続できる財産の割合は下記の通りです。
子・父母・兄弟姉妹は、複数人いる場合、下に示す割合をさらに人数で割ったものが相続分になります。

亡くなった方に 相続分
配偶者と子がいる場合 配偶者に1/2・子どもに1/2ずつ相続します
配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も親もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者がすべてを相続します
配偶者がいない場合で、
 子・父母・兄弟姉妹がいる場合
子どもがすべてを相続します

相続人の確定

死亡届の提出後、遺族は相続人を確定させなければいけません。
相続人の確定ができない場合には、相続において最重要ステップである遺産分割には進めないからです。
というのも、遺産分割の協議には、相続人全員の同意が必要だからです。

時に、故人に非嫡出子(隠し子)や養子に出されていた兄弟姉妹がいることもあるため、
相続人、被相続人の戸籍・除籍を集め、チェックし、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

戸籍は、亡くなった人の出生から死亡までの連続するものを集めないといけないのが通常です。
しかし、本籍地を度々変えている場合は、これらを取り寄せるだけでも大変な作業になってしまいます。

また、これらの手続きは、銀行や郵便局、役場の窓口が空いている時間に手続きをしなければなりませんが、
仕事をされている方はなかなかそのような時間を取るのは難しいものです。
年配の方にとっては、一人でこのような手続きをすることは、かなり大変な作業となると思われます。

もしひとりでも相続人が参加していなかった場合には、遺産分割協議は無効となってしまうため、
相続人の調査、確定は大変な作業ですが、非常に重要な作業となります。

特殊なケース

相続人に関する、特殊なケースに対応する制度をまとめてみました。

不在者財産管理人

相続人の中に生死不明の人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人とは、不在者の方の財産を代わりに管理する役割を担う者です。
死んでいることが確実の場合には選任されません。
不在者財産管理人が選任された場合には、その方を含めて遺産分割の協議をしていくことになります。

特別代理人

相続人の中に未成年者がいる場合には、そのままで遺産分割の協議をすることができません。
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができないのです。
通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、
親や後見人が「法定代理人」としてサポートしなければなりません。
しかし、相続問題の場合、親も相続人のひとりとなっていることがほとんどですので、
親と子、互いの利益が相反することから、親は代理人となることができないのです。
未成年の相続人がいる場合には、相続権のない第三者を「特別代理人」に選任し、
未成年の相続人の代理人として、遺産分割協議に参加してもらうことが必要になります。
この特別代理人は、未成年の相続人の数だけ選任する必要があります。
特別代理人は、「相続権がない」という条件を満たしていれば親戚の人などでも構いませんが、
遺産分割協議は公平であることが望ましく、専門的な知識の豊富な弁護士などに任せるとより安心です。
なお、特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行うことで可能になります。

成年後見人

相続人の中に判断能力を失っている人がいる場合には、そのままで遺産分割の協議をすることができません。
そこで家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことになります。
成年後見人とは、本人に代わって本人の財産を管理する役割を担う者です。
成年後見人が本人に代わって遺産分割の協議をすることになります。
成年後見人制度について、詳しくはこちらもご覧ください。

相続財産管理人

相続人が誰もいないときには、相続財産は家庭裁判所の選任する相続財産管理人が管理することになります。
たとえば、相続人が誰もいない不動産を購入したい場合には、相続財産管理人から購入することになります。
相続財産管理人は相続財産について最終的に国のものになるようにしていきます。
ただし相続人ではないけれど亡くなった方の面倒をみていた人などは、
相続財産の一部を受け取ることができる場合があります。

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相続人の確定は、その後のあらゆる手続きにおいて必要となる大切な作業です。
しかし、戸籍・除籍を集め、チェックするのは大変な作業になることもあります。
また、相続分の計算などは、ややこしい部分も多いです。
大切な家族がなくなり、ひとりで手続きするのは精神的にも負担がかかります。
早い段階から相談することで、その後の遺産分割なども不安を少なく行えることもありますので、
相続人調査や、相続分の計算などでお困りの際は、ぜひお気軽に、弁護士にご相談ください。


相続問題に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

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相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。