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遺言・相続でのお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
私と妻の間には子供がなく、また、私とは縁遠い兄弟がいるだけでした。
私の財産をすべて妻に残したいと思っていましたが、
近所の人に話をしたら、兄弟にも財産が行くのではとのことでした。
そこで、いつも、市立柏原病院に通院しているときに、先生の看板を目にしていましたので、相談に行きました。
図を書いて丁寧に説明してくださり、非常にわかりやすかったです。
⇒子供がいない場合、そのままにしていると、兄弟にも4分の1遺産がいくことになります。
したがって、Aさんのご希望である妻に遺産がすべて行くようにその旨を記載した公正証書遺言を作りました。
夫が病気でなくなり、家や預金の名義を変更しようとしたところ、
息子が一人、5年以上、音信不通のため遺産分割協議ができず、
家の名義変更も預金の払い戻しもできませんでした。
そのためほとほと困って、先生の事務所に相談に行きました。
親切丁寧に対応してくださり、本当に助かりました。ありがとうございました。
⇒相続人の一人の方の居場所がわかりませんでしたので、
調査した上で、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てました。
その上で、不在者財産管理人に権限外許可をとってもらい、遺産分割協議をしました。
その結果、無事、不動産の名義変更もできましたし、預金の払い戻しもできました。
長らく会っていなかった父が亡くなり、父には遺言があったとの連絡が遺言執行者よりありました。
その遺言によると、父の遺産は後妻の子にすべて譲ると書かれてありました。
しかし、私も父の子であるにもかかわらず、何ら遺産をもらえないのはおかしいと思い、
ホームページで見かけた先生の事務所に相談に行きました。
その結果、遺産の一部が私にも支払われ満足いく結果になりました。ありがとうございました。
⇒遺言で、特定の子にすべて遺産を譲ると書かれてあっても、
最低限侵害されない財産(遺留分)がありますので、その遺留分を他の相続人に主張しました。
その結果、遺留分相当額の金銭が支払われることで、話がまとまりました。
父がなくなり、いきなり、妹から父名義の不動産は自分が相続するから、
実印を押して、送り返せとの遺産分割協議書が送られてきました。
びっくりして、妹に電話をしたのですが、「判を押せ」の一点張りで、埒があきませんでした。
このような妹と話をするのも嫌だったので、先生に遺産分割の代理人をお願いしましたところ、
妹にこんこんと話をしてくださり、妥当な解決に導いてくれました。ありがとうございました。
⇒相続においては、親族間で感情的になり、話にならないという場合もあります。
そのような場合には、弁護士を代理人として話をすすめることで、妥当な結論に導ける場合があります。
今回も、法定相続分の話をして、不動産の権利を譲る代わりに、
遺産の中の預金を依頼者の方が譲り受けるという解決に導くことが出来ました。
夫が借金を苦にして自殺しました。
夫が亡くなったことで、悲嘆にくれていたところ、サラ金から、
相続人が夫の借金を支払ってくれとの督促が来るようになりました。
夫が亡くなったことで、生活費にも困る状態だったところ、そのような借金など支払えるはずもありませんでした。
途方に暮れて、先生のところに相談に行きました。
その結果、相続放棄手続きをしてもらい、夫の借金を返さなくてもよいということにしてくれました。
とても助かりました。
⇒ご主人を亡くされ、途方に暮れておられるところに、
借金支払いの督促ですので、大変憔悴しきった様子でご来所くださいました。
相続放棄をすれば支払わなくてよいことを説明して、ほっと安堵されました。
家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されましたので、借金の支払い義務がなくなりました。
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相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。