TEL. 072 - 972 - 1682
遺言・相続でのお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
相続とは、亡くなった方の財産や負債などの権利義務が、相続人に引き継がれることを言います。
しかも、相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。
そのため、相続人らが何もしなくとも、多くの財産を相続することもありますし、
また、逆に、知らない間に多額の債務を負ってしまうこともあります。
ここでは、相続できる財産について、相続の種類について、ご紹介します。
遺産相続のおおまかな流れについてはこちらをご覧ください。
相続できる財産には、
現金、不動産、預貯金などのプラスの財産と、住宅ローンや借金などのマイナスの財産とがあります。
主な財産は以下の通りです。
●金銭
*現金
*預貯金(普通、定期、定額)
*小切手
*売掛金・貸付金
●有価証券
*株
*債権(公債、社債)
*投資信託
●不動産
*土地(自宅、アパート、駐車場、農地、山林など)
*建物(自宅、アパート、マンションなど)
●その他
*動産(自動車、家具など)
*貴金属・骨董品(美術品、絵画など)
*権利(借地権、借家権、ゴルフ会員権、電話加入権、著作権、特許権、実用新案権など)
*美術品、絵画、貴金属などの骨董品
*受取人指定のない生命保険・退職金
●債務(本人の負債、および、保証人としての負債)
*借金
*ローン
●金銭
*買掛金
*未払金
●税金
このように、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産とが存在します。
もし、残されたマイナスの財産が、プラスの財産よりも多くなる場合は、相続人は相続を放棄することができます。
相続には、下記の3種類の方法があります。
被相続人の財産のすべてを継承(相続)する方法です。
単純承認の場合は、特別な手続きをする必要はなく、
相続の発生(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に他の手続きをとらなければ、
自動的に、単純承認をしたとみなされます。
この場合、被相続人にマイナスの財産がある場合には、
その借金・ローンなどの負債を、相続した遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。
被相続人の財産を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを相続しない方法です。
被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなってしまう場合には、この方法を取ります。
相続人が、被相続人の死亡を知った日から、3ヶ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
相続放棄の注意点としては、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと
相続人が変わるため、相続人になるすべての人が、相続放棄をする必要がある、ということです。
ちなみに、相続放棄は、別に「マイナスの財産が多いから」という理由がなくても、
被相続人の死亡から3ヶ月の期限内であれば、自由に家庭裁判所に申し立てることができます。
たとえば「両親と同居してずっと介護をしてくれた兄さんに遺産のすべてを譲ろう」と、
他の兄弟で相談して相続放棄をする、というような手段としても、もちろん可能です。
ただし、3ヶ月以内であっても、相続放棄が認められないことがあります。
それは、亡くなった人の財産を処分したときです。
したがって、安易に預金を下ろしたり、不動産を処分したりしない方がよいでしょう。
相続で得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の負債を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合、有効な相続方法です。
たとえば、後に相続財産の詳細が明らかになり、1000万円のプラスの財産があった場合、
もしマイナスの財産が800万だったという場合は、
得たプラスの財産から800万円を支払い、残りの200万円を相続財産として受け取ることができ、
もしマイナスの財産が1500万だったという場合は、
プラスの財産1000万すべてを支払えば、残りの500万についての返済義務は無くなる、というものです。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、
家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
こうした概要だけを見ると「限定承認は最悪ゼロか、プラスになるのだから使えそう」と思われるかもしれませんが、
実際の限定承認の手続きは、非常に時間がかかり、事務処理なども複雑ですので、かなり難しい部分もあります。
また、相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。
遺言・遺産相続・後見制度についてのご相談は、いろは綜合法律事務所まで。
相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。