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遺言・相続でのお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
遺産相続の主な流れをまとめました。
相続の手続きの要、不要には様々なパターンがあります。
必ずしもみなが、すべての項目が必要になるわけではありません。
下表の●印の項目は法律事務所・弁護士がお手伝いできる項目です。
相続発生前 | ●遺言書の作成 ●節税対策(土地活用・生前贈与など) ○納税資金対策(預貯金や株式などの準備、生命保険への加入) |
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相続の発生 | ○被相続人の死亡 ○通夜、葬儀、告別式を行う ※葬儀費用の中には相続財産から控除できるものがあります。 ※香典は非課税です。 ※生前に購入した墓地・仏壇は相続税非課税です。 |
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7日以内 | ○死亡届の提出 ○死体火葬許可申請書の提出 |
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14日以内 | ○世帯主変更届の提出 ●銀行預金の封鎖、各種名義変更(公共料金など) ○葬祭費・埋葬料の請求(健康保険) ●生命保険金の請求 ●遺族年金の受給手続き ●遺言書の有無を確認(公正証書遺言検索サービスなど) |
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遺言書のある場合 | 遺言書のない場合 | ||
↓ | ●相続人調査(→相続関係説明図作成) ●相続財産、負債の調査(→財産目録の作成) ●特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合) |
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3ヶ月以内 | ●遺産相続の認否や相続方法の決定 ※単純承認の場合は手続きは不要です。 ※相続放棄・限定承認の場合は家裁にて手続きをします。 |
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4ヶ月以内 | ○被相続人の準確定申告を行う ※亡くなった方の、その年の1月から亡くなる日まで、 および、前年分の確定申告がまだの場合は前年分の所得税の申告をします。 |
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↓ | ●遺言書の内容に基づき遺産分割 | ●遺産分割協議を行う | |
成立 | 不成立 | ||
●遺産分割協議書の作成 | ●調停・審判(裁判) | ||
●遺産分割 | |||
●財産の名義変更をする | |||
10ヶ月以内 | ○相続税の申告・納付をする | ||
相続を知ってから 1年以内 |
●遺留分減殺請求申立を行う | ||
3年以内 | ○相続税の再申告・納付・還付 ※10ヶ月の「相続税の申告・納付」時点で、遺産分割協議が不成立であった場合、 法定相続分で遺産を相続したと仮定して、いったん各相続人が相続税を払います。 この時「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで 後に配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けることができます。 |
遺言書の作成や、遺産相続の手続きには、
「期間を過ぎるとできなくなるもの」や、
「専門的な知識を要したり、手続きを行うことができる資格・職種が限られているもの」、
「書き方に不備があると無効になるもの」など、複雑な項目が多々あります。
不安な方、何からどうすればいいのかわからない方、忙しくて時間がない方は、
ぜひ一度、遺言・遺産相続のプロである、弁護士にご相談ください!
まずはご相談だけ、でも、もちろん構いません。
お気軽に、ご相談ください。
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相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。