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遺産相続の流れ

遺産相続の流れ

遺産相続の主な流れをまとめました。

相続の手続きの要、不要には様々なパターンがあります。
必ずしもみなが、すべての項目が必要になるわけではありません。
下表の●印の項目は法律事務所・弁護士がお手伝いできる項目です。

相続発生前 ●遺言書の作成
●節税対策(土地活用・生前贈与など)
○納税資金対策(預貯金や株式などの準備、生命保険への加入)
相続の発生 ○被相続人の死亡
○通夜、葬儀、告別式を行う
※葬儀費用の中には相続財産から控除できるものがあります。
※香典は非課税です。
※生前に購入した墓地・仏壇は相続税非課税です。
7日以内 ○死亡届の提出
○死体火葬許可申請書の提出
14日以内 ○世帯主変更届の提出
●銀行預金の封鎖、各種名義変更(公共料金など)
○葬祭費・埋葬料の請求(健康保険)
●生命保険金の請求
●遺族年金の受給手続き
●遺言書の有無を確認(公正証書遺言検索サービスなど)
遺言書のある場合        遺言書のない場合
●相続人調査(→相続関係説明図作成)
●相続財産、負債の調査(→財産目録の作成)
●特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)
3ヶ月以内 ●遺産相続の認否や相続方法の決定
※単純承認の場合は手続きは不要です。
※相続放棄・限定承認の場合は家裁にて手続きをします。
4ヶ月以内 ○被相続人の準確定申告を行う
※亡くなった方の、その年の1月から亡くなる日まで、
 および、前年分の確定申告がまだの場合は前年分の所得税の申告をします。
●遺言書の内容に基づき遺産分割 ●遺産分割協議を行う     
成立 不成立
●遺産分割協議書の作成 ●調停・審判(裁判) 
●遺産分割
●財産の名義変更をする
10ヶ月以内 ○相続税の申告・納付をする
相続を知ってから
1年以内
●遺留分減殺請求申立を行う
3年以内 ○相続税の再申告・納付・還付
※10ヶ月の「相続税の申告・納付」時点で、遺産分割協議が不成立であった場合、
 法定相続分で遺産を相続したと仮定して、いったん各相続人が相続税を払います。
 この時「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで
 後に配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けることができます。

遺言書の作成や、遺産相続の手続きには、
「期間を過ぎるとできなくなるもの」や、
「専門的な知識を要したり、手続きを行うことができる資格・職種が限られているもの」、
「書き方に不備があると無効になるもの」など、複雑な項目が多々あります。

不安な方、何からどうすればいいのかわからない方、忙しくて時間がない方は、
ぜひ一度、遺言・遺産相続のプロである、弁護士にご相談ください!
まずはご相談だけ、でも、もちろん構いません。
お気軽に、ご相談ください。


相続問題に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

遺言・遺産相続・後見制度についてのご相談は、いろは綜合法律事務所まで。
相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。