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特別受益とは

特別受益とは

死亡の何年前であっても、相続人の中で、
住宅資金や開業資金、医学部などの多額の進学費用や留学費用、結婚時の持参金などで、
故人から財産の贈与を受けた人がいる場合、その人は「特別受益者」にあたります。
これらの贈与は相続財産の前渡しとして扱われるため、相続分を決定する際に考慮しなければなりません。

たとえば、親を亡くした3人の兄弟がいたとします。
法定相続としては、この3人の相続額は「全員平等に、3分の1ずつ」という形になるのですが、もしも兄弟の中に

「数年前、マイホームを購入するということで、親から多額の資金援助を受けた」

という人がいた場合はどうなるでしょうか。
マイホーム購入時に贈与しされた分を考慮しないと、3人の子の間には大きな差ができ平等でなくなってしまいます。

このように、故人から生前に特別受益にあたる贈与を受けた人については、相続分から贈与分を差し引いて、
「生前贈与分+死後の遺産相続分」が、他の相続人の相続分と平等になるように、調整する必要がでてくるのです。

特別受益の計算方法

たとえば、先ほどの3人の兄弟の例でいうと、3人の兄弟たちに残された遺産が、2,500万円あり、
三男が過去にマイホーム購入の頭金として500万円援助してもらった場合、相続分の計算は以下のようになります。

 <1> 相続財産に特別受益財産を加えます
   2,500万円 + 500万円 = 3,000万円
 <2> 特別受益財産を加えた財産を相続人全員で分けます
   3,000万円 ÷ 3人 = 1,000万円
 <3> 特別受益者(=三男)は、自分の相続分から特別受益を差し引きます
   1,000万円 − 500万円 = 500万円

ですので、長男と二男はそれぞれ法定相続分である1,000万円ずつを相続し、
生前に贈与を受けていた三男は、特別受益を差し引いた500万円を相続することになるのです。

特別受益の扱い方

特別受益がある場合は、上記のように計算して考慮しますが、下記のようなケースではどうなるでしょうか。

1 被相続人が遺言書で、「特別受益は考慮しない」という意思表示をしている場合

この場合は、遺言者の意思が優先されるので、その意思表示に従って遺産分割を行うことになります。
遺言による特別受益が遺贈である場合は、その遺贈分を除いた財産だけを対象に、
また、特別受益が生前贈与である場合は、死亡時の財産だけを対象に、遺産分割をすることになります。

2 特別受益分を差し引いたら、遺産相続がマイナスになる場合

たとえば3人兄弟が分ける遺産が3,000万円で、そのうち1人が生前贈与ですでに2,000万円をもらっていた場合、
「生前贈与を受けた兄弟は2,000万円もらったのに、遺産は総額で3,000万円しかない」ということで
ほかの2人の兄弟に遺産3,000万円を丸々渡しても、特別受益分には満たない計算になります。
(3,000万円 ÷ 2人 = 1,500万円で、2,000万円の特別受益分との差が500万円ずつ出てしまいます)
この場合、特別受益を受けていた側が、他の相続人に贈与との差額分をさらに支払わないといけないのでしょうか?
答えはいいえです。
相続分を超えてもらった特別受益分は、民法によって「返さなくてもいい」ということになっています。
特別受益の額によって遺産からは何ももらえなくても、差額分の支払いまではしなくてもいいということになります。

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特別受益を主張したり、されたりする場合、相続人同士でもめ事になる可能性が高いです。
また、具体的にどれを特別受益と見なすのかなど、ややこしい部分も多いです。
相続人の中に被相続人から贈与、遺贈を受けている人がいる場合には、弁護士に相談しましょう。


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