TEL. 072 - 972 - 1682
遺言・相続でのお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
親などが死亡すると、相続の問題が生じます。
そうすると、相続人間で遺産分けの話をしなければなりません。
この遺産分けのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、絶対にしなければならないと法律で決まっているわけではありません。
しかし、遺産分割協議をしないと、遺産は、相続人全員の共有(全員で持っている状態)ということになります。
したがって、不動産を売却するにしても相続人全員の同意が必要となります。
預金の払い戻し、名義変更するのも大変です。
したがって、このような面倒なことにならないように、遺産分割協議は絶対にすべきです。
いつまでに遺産分割協議をしなければならないということは法律で決まっていません。
しかし、あまりにも後になると、相続人もさらに死亡して相続人に変動が生じたり、
親戚関係が疎遠になったりしてといろいろと大変です。
したがって、できる限り早く遺産分割協議をすべきです。
通常、故人の喪が明ける49日頃に遺産分割協議をする方が多いです。
また、相続税の納付期限が死亡後10ヶ月までなので、
遅くともこの頃までには遺産分割協議がまとまるのが目途になるでしょう。
故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改正原戸籍を取得すべきです。
そして、それらの戸籍に基づき相続人を確定します。
それと共に、故人名義の不動産登記、固定資産税評価証明書、預金の残高証明書などを取得すべきです。
そして、これらの資料に基づき財産目録を作成すべきです。
相続人全員が一堂に会して話し合いをしてもよいですし、書面で持ち回りで回覧するという形でも構いません。
但し、相続人全員が参加しなければ、その効力はありませんので、
相続人の一部を除いてというようなことはしてはいけません。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書という書面をつくるべきです。
書面がなければ、後で言った言わないの問題が出てきますし、
なにより、登記や預金払い戻しにも支障がでてきます。
したがって、必ず遺産分割協議書をつくるべきです。
どの遺産が誰に帰属するのかを明確に分かるようにして作成すべきです。
そして、相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、それぞれに署名捺印すべきです。
捺印は、実印で行い印鑑証明を添付します。
当事者だけではどうしても感情的になって、まとまるものもまとまらないということが考えられます。
そこで、第三者を仲介させるというのも1つの方法です。
具体的には、弁護士に依頼して遺産分割交渉を代理してもらうという方法や、
裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法が考えられます。
第三者が入ったことで、それぞれの誤解が解けてすんなりとまとまったという事例も多数あります。
是非、一度、お近くの弁護士にご相談を。
もちろん可能です。
弁護士は、遺産相続の専門家ですので、遺産分割交渉の代理や、遺産分割協議書の作成などの依頼が可能です。
特に相続人間でもめていなくても、遺産の整理手続きや、戸籍の取り寄せなどはややこしい所もありますので、
遺産相続で困ったことがあれば、お気軽に弁護士にご相談を。
はい、遺言作成、遺産分割、不在者財産管理人申立、相続放棄、遺産整理等、
多数の遺産相続事件の取り扱い経験がございます。
したがいまして、遺産相続事件は、定期的・継続的にご相談・ご依頼いただいております。
くわしくは、安心の実績のページをご覧ください。
遺言・遺産相続・後見制度についてのご相談は、いろは綜合法律事務所まで。
相談料は30分ごと3300円です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。